ご挨拶

立川市ゴルフ協会
会 長  荒口 仁

立川市ゴルフ協会のホームページをご訪問いただき、誠にありがとうございます。

立川市ゴルフ協会は、ゴルフ愛好者が集い、交流し、スポーツの楽しさを共有する場として、地域社会において重要な存在でありたいと考えております。このホームページは、その一環として皆様により良い情報提供や協会へのアクセスを提供するために制作されました。

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協会の会長として、私たちはゴルフの楽しさや友情を大切にし、協会全体が更なる発展と充実を追求してまいります。皆様と共に素晴らしいゴルフの会を創り上げ、協会の活動を盛り上げていくことを心より願っております。

どうぞ、このホームページを通じて情報の収集や交流の場としてお楽しみいただければ幸いです。また、何かご質問や提案がありましたら、お気軽にお知らせください。

皆様とともに、より一層充実したゴルフライフを築いていけることを楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。

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立川市ゴルフ協会は生涯スポーツとしてのゴルフの健全な普及と発展に努め、マナーと技術の向上を図ると共に、会員相互の親睦を図り、立川市民の体力の向上と人格の健全育成に貢献することを目的として、1998年7月に設立されました。

●団体名
立川市ゴルフ協会
Tachikawashi Golf Association
●設立
1998年7月
●代表者
会長 荒口 仁
●事務局住所
〒190-0004
東京都立川市柏町2-25-3 D.OAKカシワ2F
TEL:042-535-3223
FAX:042-535-3333
●メール
info@tachikawashi-golf.jp
●会員数
正会員186名+法人賛助会員27社
(2024年3月4日現在)
●理事会
年7回開催

2024年5月21日付

会長 荒口 仁
副会長 山下 隆仁 、田中 太
監事 小林 勝美 、田島 秀一
専務理事 豊泉 弘樹
会計 齋藤 裕之 、米田 典弘
●競技委員会
委員長 山下 明
副委員長 山口 果樹 、安藤 良巳
委員 石川 裕大 、遠藤 幸治 、山下 志郎 、荒井 千秋 、山口 暢
上野 真人 、鳴島 広之 、岩本 康美 、河西 博樹
◆ゴルファーズクラブ運営委員会 石川 裕大 、遠藤 幸治 、鳴島 広之 、熊田 秀夫
●総務広報委員会
委員長 福間 輝幸
副委員長 熊田 秀夫 、清水 なつき
●規則委員会
委員長 金丸 智
副委員長 石川 裕大 、栗原 圭子
委員 織原 寛一郎
東京都ゴルフ連盟理事 豊泉 弘樹
立川市体育協会
常任理事
鶴澤 章
相談役 豊泉 幸夫
顧問 大高 均 、鶴澤 章

立川市ゴルフ協会では年間を通じて会員を募集しております。
立川市ゴルフ協会は、特定非営利活動法人・立川市体育協会に加盟する団体です。
立川市ゴルフ協会は、東京都ゴルフ連盟の加盟団体ですので、立川市ゴルフ協会に入会されますと東京都ゴルフ連盟の会員になり、東京都ゴルフ連盟会員証が発行されます。

入会条件は以下の通りになります。
① 立川市内に住所または居所を有する者
② 立川市内に勤務地を有する者
③ ①及び②以外に本会の目的に賛同し入会を希望する者
上記の条件を満たしても、暴力団員及び暴力団関係者または反社会的勢力に属する者は入会できません。
入会金は2,000円、年会費は4,000円。ただし、7月1日以降(下半期)に入会した者は2,000円とする。

入会申込みはWEBから可能になっており、♪ こちら ♪より申込みをお願いします。
Webからの申込みが出来ない場合は以下より、入会申込書をダウンロード頂き必要事項を記載のうえ、立川市ゴルフ協会事務局へ郵送、FAX、メール又は持参などの方法でお申し込みください。
入会金および年会費は所定の銀行口座にお振込みください。

●入会申込書をダウンロード●

●主な活動
・立川市ゴルフ協会親睦ゴルフ大会4月or5月予定)
・立川市民ゴルフ大会(6月or7月予定)
・ゴルファーズクラブ ゴルフコンペ年3回(3月or4月、8月、11月予定)
・立川市アマチュアゴルフ選手権(10月予定)
・東京都ゴルフ連盟会員証兼サービスカードの配布
・都民体育大会ゴルフ競技会への選手派遣
・JGA・KGA競技委員によるルール講習会
・デジタル版会報誌の発刊(ホームページ立ち上げにより、新規の発刊は中止)

特定のゴルフ場において、東京都ゴルフ連盟の会員証を提示すると、様々なサービスを提供していただける制度があります。サービス内容等の詳細は下記URLをクリック。
https://tokyo-mga.com/サービスカードについて

立川市ゴルフ協会は、会員の様々なニーズにできる限り応えられるように事業を計画、実施し、今後もより充実した会員サービスを提供できるように努力してまいります。
入会により新たな出会い、仲間との親睦、技術とマナーの向上など、あなたのゴルフライフが確実に広がっていきますので、ご入会を心よりお待ちしております!!

 

立川市ゴルフ協会 規約
第1条(名称)
本会は、立川市ゴルフ協会(以下本会)という。
第2条(事務局)
本会の事務局は会長の指定する場所に置く。
第3条(目的)
本会は、生涯スポーツとしてのゴルフの健全な普及と発展に努め、マナーと技術の向上を図ると共に、会員相互の親睦を図り、立川市民の体力向上と人格の健全育成に貢献することを目的とする。
第4条(組織)
本会は、立川市在住在勤の者をもって組織する。ただし、理事会の承認を得た者はこの限りではない。
第5条(会員)
1、次の 1 ~ 3 のいずれかに該当する者は、理事会の承認を得て、本会に入会することができる。ただし、暴力団員及び暴 力団関係者または反社会的勢力に属する者は入会できない。

  1. 立川市内に住所または居所を有する者
  2. 立川市内に勤務地を有する者
  3. 1 及び2 以外に本会の目的に賛同し入会を希望する者

2、理事会は、会員が次の 1 ~ 6 のいずれかに該当する場合、当該会員を除名することができる。

  1. 第1項ただし書に該当する事実が発覚した場合
  2. 故意又は過失により、本会の事業を妨げ又は妨げようとした場合
  3. 第13条4項により退会勧告を受けたにもかかわらず、故意又は過失により年会費の納入を怠り、かつ退会の意思表示をしない場合
  4. 故意又は過失により、本会の名誉を傷つける行為又は本会の信用を失わせる行為を行った場合、及び本会会員としての品位を損なう行為を行った場合
  5. 政治的又は宗教的な目的で本会を利用する行為を行った場合
  6. その他、本会会員として不適切と認めるに足りる相当の事由が発生した場合
第6条(法人賛助会員)
1、次の 1 又は 2 のいずれかに該当する法人又は団体は、理事会の承認を得て、法人賛助会員として本会に入会することができる。ただし、暴力団、暴力団に関係する法人又は団体、反社会的勢力に関係する法人又は団体、事業実態のない法人又は団体、公序良俗に反する活動を行う法人又は団体、その他社会通念上不適切とされる活動を行う法人又は団体、は入会することができない。

  1. 立川市内に本社、本店、支店、その他事務所等、法人又は団体の施設が存在する
  2. 立川市ゴルフ協会の会員(法人賛助会員を除く)からの紹介がある

2、理事会は、法人賛助会員が次の 1 ~ 7 のいずれかに該当する場合、当該法人賛助会員を除名することができる。

  1. 第1項ただし書に該当する事実が発覚した場合
  2. 故意又は過失により、本会の事業を妨げ又は妨げようとした場合
  3. 故意又は過失により、年会費の納入その他本会に対する債務の履行を怠った場合
  4. 故意又は過失により、本会の名誉を傷つける行為又は本会の信用を失わせる行為を行った場合、及び賛助会員としての品位を損なう行為を行った場合
  5. 政治的又は宗教的な目的で本会を利用する行為を行った場合
  6. 本会の会員に対する悪質又は執拗な営業活動を行った場合
  7. その他、賛助会員として不適切と認めるに足りる相当の事由が発生した場合
第7条(事業)
本会の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 大会、教室等の開催
  2. 他団体との交流及び協力
  3. ゴルフ愛好家の拡大とジュニアの育成
  4. ゴルフの啓蒙と普及発展に関する指導と研究
  5. その他本会の目的を達成するために必要な事業
第8条(役員)
本会に次の役員を置く。
会長 1名、副会長 2名、専務理事 1名、理事 25名以下、会計 2名、監事 2名、相談役 若干名、顧問 若干名
第9条(役員の選出及び任期)

  1. 役員は、理事総会において会員の中から選出する。
  2. 役員の任期は就任後2回目の定時理事総会の終了の時までとし、再任を妨げない。
  3. 補欠役員の任期は前任者の残任期間として、増員役員の任期もこれに準ずる。
 第10条(役員の任務)

  1. 会長は本会を代表し、会務を統括する。
  2. 会長は理事会を招集し、理事会の決議に基づき会務を執行する。
  3. 副会長は会長を補佐し、会長不在の時はその職務を代行する。
  4. 専務理事は会長の命により、会務全般を担当する。
  5. 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
  6. 会計は、本会の会計を担当する。
  7. 監事は、事業及び会計を監査する。
  8. 相談役と顧問は、理事会に出席し、本会の運営について意見を述べることができる。
第11条(会議)

  1. 本会の設置する会議は、理事総会、理事会、委員会、その他会議とする。
  2. 理事総会は第8条に定める役員並びに委員会委員で構成し、毎年3月までに会長が召集し、定時理事総会を開催する。
  3. 理事会は第7条に定める事業を遂行するために、必要と認められる事項を審議決定することができる。
  4. 理事総会及び理事会は会長が議長となり、議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の裁定で決するものとする。
  5. 理事会は事業年度終了後、事業報告並びに決算、及び事業計画並びに予算案等の議案書を策定し、また、事業報告並びに決算について、監事の監査を受けた後、定時理事総会に提案し承認を受けるものとする。
  6. 理事会は、前項の議案書等について承認を受けた後、会員からの請求に基づき前項の議案書等を報告するものとする。
  7. 委員会は委員長、副委員長、委員で構成され、委員長及び副委員長は理事総会において選出される。
  8. 委員会委員は、各委員会の委員長が指名し、理事会の承認を得て任命される。
第12条(本会の経理)
本会の経理は、会費、事業収益金、寄付金、その他収入をもって本会の運営費に充てる。
第13条(会費)

  1. 入会金 2000円とし、入会時に払い込むものとする。
  2. 年会費 4000円とし、所定の口座に振り込むものとする。ただし、7月1日以降(下半期)に入会した者の年会費は、2,000円とする。
  3. 賛助会員の会費は、1口1万円とし、会計年度内に納入するものとする。
  4. 理事会は、2年間年会費を滞納した会員に対して、退会を勧告することができる。
第14条(会計年度)
本会の会計年度は1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(雑則)
第15条(細則)

本会規約施行に関する細則、並びに競技細則は、理事会の議を経て別にこれを定める。
第16条(規約の改廃等)
この規約を改廃しようとするときは、理事総会の決議を受けなければならない。
付則

  1. この規約は2024年3月4日より実施する。

事務局マップ